|

すべての外国人は日本に入国する際、入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた27種類の「在留資格」のうちいずれかに該当しないと入国することができません。
通常は空港などにおける入国審査時にパスポートに上陸許可の承認を受けてから、国内に入国することになります。この時点でなにかしらの「在留資格」を得たことになります。
しかし中には上陸審査がスムーズに進まなかったり、最悪の場合許可が下りず入国できないといった自体が生じることもあります。そのような事態を回避するために「在留資格認定証明書」の制度利用をお勧めします。
| |

国際結婚した外国人配偶者を海外から呼び寄せたい、日本企業が技術者を海外から呼び寄せたい、という際にとられる一般的な手続きです。
在留資格認定証明書を取得するには、日本に入国しようとする外国人本人(申請人)またはその代理人が入国管理局に申請をする必要があります。たいていの場合は外国人本人は日本国外にいることになるので、ほとんどの申請は代理人がすることになります。
 |
| |
在留資格認定証明書の交付にかかる期間は、平均して3〜4ヶ月です。
在留資格認定証明書を所持していれば、在外公館でのビザの発給が受けやすくなります。また、上陸審査時に入国管理官に提示すれば、あらかじめ法務大臣により在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明らかですから、在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますのでそれらを立証する文書を提出する必要もなく、上陸審査も簡易迅速かつ高い確率で上陸許可が得られます。
但し、在留資格認定証明書の交付は100%の上陸許可を保証するものではありません。
在留資格認定証明書の交付は資格によって用意する書類や申請から交付にかかる日数も異なります。
 |
(27種の在留資格)
|
| 外交
|
外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
|
| 公用
|
外国政府もしくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族
|
| 教授
|
大学教授等
|
|
芸術 |
作曲家、画家、著述家等
|
|
宗教 |
外国の宗教団体から派遣させる宣教師等 |
|
報道 |
外国の報道機関の記者、フォトグラファー |
| 投資・経営
|
外資系企業等の経営者・管理者 |
|
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士等 |
|
医療 |
医師、歯科医師等 |
|
研究 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
|
教育 |
高等学校、中学校等の語学教師等 |
|
技術 |
機械工学等の技術者 |
|
人文知識・国際業務 |
通訳、デザイナー、企業の語学教師等 |
| 企業内転勤
|
外国の事業所からの転勤者 |
|
興行 |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
|
技能 |
外国料理の調理師等、スポーツ指導者、航空機等の操縦者 |
|
| 文化活動
|
日本文化の研究者等
|
|
短期滞在 |
観光客、会議参加者等 |
|
留学 |
大学、短期大学等の学生 |
|
就学 |
高等学校、専修学校等の生徒 |
|
研修 |
研修生 |
|
家族滞在 |
就労外国人等が扶養する配偶者・子 |
|
資格外活動/
| |
留学・就学・家族滞在などの資格の外国人が資格外の活動をしようとする場合は、在留資格の活動を阻害しない範囲での資格外活動の許可を法務大臣に申請し許可を受ける必要があります。
法務大臣により資格外活動許可を受けた場合でも、単純労働、風俗店(スナック・バー・パチンコ店・麻雀店)での労働はできません。
活動時間の制限(週に28時間までなど)や活動場所の制限(風俗店はダメ)が細かく定められています。
無許可資格外活動の罪として罰金200万が課せられます。就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合などがこれに該当します。ひとりで判断する前にご相談ください。 |
| 永住者
|
法務大臣から永住の許可を受けた者
|
|
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
|
永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引続き在留している実子 |
|
定住者 |
インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子 |
|
| 特定活動 |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者
|
|
これらの申請は、申請者本人が行うのが原則ですが、申請取次ぎ行政書士(法務大臣認定)により
行うことも可能です。申請者は入国管理局に出向く手間が省くことができます。
こんなときは?
| |
在留資格にはそれぞれ、6ヶ月や1年、3年などの在留期間が定められています。在留期間が過ぎてしまうと引続き日本で活動(生活)することはできません。
例えば留学生が現在と同じ「留学」の資格のままで在留期間の延長を希望する場合には、「在留期間の更新」の申請をします。
また、現在の在留資格に該当しなくなっている場合にはそのまま在留期間の更新はできません。「在留資格の変更」の手続きをとる必要があります。在留期間の更新の申請は期限の2ヶ月くらい前からできます。
|

こんなときは?
| |
例1)日本に留学していましたが卒業し、そのまま日本の企業に就職
→「留学」から「技術」など該当する就労可能な資格に変更する必要があります!
例2)日本人と結婚していましたが、死別または離婚
→「日本人の配偶者等」の資格に該当しなくなるので在留資格の変更する必要があります!
在留資格の変更の申請は、資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日までにする必要があります。直前になって慌てないように早めに準備をしておきましょう。
申請に対する許可は法務大臣の自由裁量によって決定されます。自由裁量とは簡単に言うと、可とするも否とするも自由ということで、さらにその決定に対して不服申立てをすることはできません。不許可の決定がなされた場合には、その理由の確認をしておきましょう。
|
これらの申請は、申請者本人が行うのが原則ですが、申請取次ぎ行政書士(法務大臣認定)
により行うことも可能です。申請者は入国管理局に出向く手間を省くことができます。
日本で安心して活動・生活できるようにお手伝いします。お気軽にご相談ください。 |
|
こんなときは?
| |
例1)日本人と結婚し3年以上過ぎました。今後も日本で生活していく予定です。
在留期間の更新の申請を忘れてしまわないか心配です。
例2)日本で10年以上暮らしています。日本ではちゃんとした仕事にも就き
きちんと税金も納めています。より安定した身分で生活したい。
→ 永住許可申請をして「永住者」資格を取得しましょう! |
| |
|
在留期間の制限がなくなり、更新の申請が不要になる |
| 在留活動の制限がなくなり、就労活動が自由にできる |
| 退去強制事由に該当した場合でも、在留を特別に許可される |
|
日本人の配偶者等であった者が永住者に資格変更後、配偶者と死別・離婚した場合でも
永住者として日本に引続き在留できます。
「永住者」資格は、他の資格変更に比べ厳格な要件や条件が課せられ慎重な審査が行われます。
|
最低限必要な在留年数の制限 |
|
素行が善良であること |
|
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
|
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
|
永住許可の結果が出るまでにはおおむね6ヶ月程度かかります。
その間に在留期間切れになる場合は、先に在留期間の更新をしておきましょう。
オーバーステイの状態になってしまいます。
|
|
不法在留者や不法入国者、就労することが認められていない在留資格を持った外国人などを雇い入れた事業主等を処罰する規定です。故意に行われた場合に限らず、知らないうちに法を犯してた!ということもありえますので、外国人の雇用にあたっては注意が必要です。
すでに日本に入国している外国人の場合
就労可能な資格であるか否か、また可能であっても資格と業務内容が一致するかどうか。
※就労活動が認められる在留資格(活動が特定される)一覧表へ ▲
| → 適合する資格でない場合には「在留資格の変更」をする必要があります! |
新たに外国から呼び寄せる場合
| → 「在留資格認定証明書」の交付の申請をして招聘することをお勧めします!
|
在留期間の確認
→ 外国人本人に在留期間の管理を任せておくと、いつのまにかオーバーステイに
なっていたということが起こりかねません。
雇用している外国人の在留期間を会社側で管理し、更新申請をしましょう。
在留資格・期間の確認はパスポートでできます。また、就労資格証明書を
提示してもらえればより確実です。
留学生などのアルバイトに関しては資格外活動許可書で確認します。
|
|
|
|
|
これらの申請は、申請者本人が行うのが原則ですが、申請取次ぎ行政書士(法務大臣認定)
により行うことも可能です。申請者は入国管理局に出向く手間を省くことができます。
自分は永住資格申請の要件を揃えているか?不明な点はお気軽にご相談ください。 |
|
|