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高齢者や身体・知的障害者の方々があんしんしてより快適に生活できるように、法律の専門家である行政書士が親身になってご相談・アドバイスいたします。
「誰に聞けばいいのかわからない!」をなくしたい、当事務所の信条です。不安に感じること、気がかりなこと、どのようなことでもご相談ください。



 介護保険では基本的に65歳以上の方、支援費では各障害をお持ちの方が、それぞれサービスを
 受けたいと希望したときに市町村に申請し認定を受けることになります。


 要介護認定の判定結果に不服がある時には、都道府県に設置されている介護保険審査会に
 不服審査請求を申し立てることができます。ここでの審理・採決になお納得のいかないとき
 には地方裁判所に要介護認定の結果の処分取り消しを請求することもできます。


 適切なサービスを受けることができない時には、国民健康保険連合会(国保連)に苦情を訴えます。
 我慢や遠慮をする必要はありません、利用者はお金を払ってサービスを受けている「お客様」なのです。


 手すりの取付け、床段差の解消などの工事にも介護保険は適用されます。上限20万円までで、
 基本的に1人につき一回の利用です。ただし要介護度が3段階上がった場合や、転居した場合
 には改めて改修費20万円を利用できます。
 住宅改修には福祉住環境コーディネーターなど専門知識を持った人のいる業者に依頼すること
 をお勧めします。


 将来のあんしんの為に「成年後見制度」を利用しませんか?痴呆が進んでしまった後の様々な
 契約や生活上の諸手続き、本人の権利保護などに不安を感じる方は法律の専門家である行政書士
 に一度ご相談ください。

皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒899-8603 鹿児島県曽於郡末吉町新町2丁目17-2  和光ハイツ107
Tel.Fax(0986)76ー7393
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