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現在日本にはおよそ1万を超える数の農業法人が存在するといわれています。農業法人とは企業経営的農業・企業的農家などと呼ばれるように企業的な発想で農業を営んでいる農家や生産者の団体です。
これからの農業経営者に求められるものは、一般企業のような「コスト」、「品質」、「労務」、「財務」の徹底した管理で、どのようにビジネスとして成り立つ産業にしていくかだと言えます。
最近の傾向ではスローライフの流行に乗ったいわゆる田舎暮らしに憧れを持った人や、若年層で新しい発想で農業に取り組もうとする人など、地方に来て農業に取り組もうとする人が多くなってきています。一方で国の景気が良くなると農業をやめる人が増え、悪くなると農業に戻る人が増えると言われることもあり、地方での就農が一時的なものではなくしっかりと根付いたものにするべく地方自治体も農業情報の提供から融資・補助を受けやすくする体制をとっています。

全国新規就農相談センター/http://www.nca.or.jp/Be-farmer




新規就農者対象の無利子の貸付け
資金の種類
資金の内容
貸付額
償還期間
就農研修資金
 農業技術習得の
 ための研修費
 農業大学校など
 5万円/月

 先進農家研修など
 15万円/月

 指導研修(青年のみ)
 200万円以内
  青年(18才以上40歳未満)
  12年以内

  中高年(40歳以上65歳未満)
  7年以内
就農準備資金
 就農先の調査、
 住居移転、
 資格取得費などの
 就農準備費用
 200万円以内

  青年(18才以上40歳未満)
  12年以内

  中高年(40歳以上65歳未満)
  7年以内

就農施設等資金
 農業経営を開始する
 際の施設の設置、
 機械の購入費
 青年(開始初年度)
 2800万円

 中高年(開始初年度)
 1800万円

 経営開始次年度以降
 900万円
  12年以内
※ 就農支援資金を利用にあたっては、就農計画書を提出し県知事により認定就農者となることが必須要件です。
※ 市町村により償還費の一部助成をしているところがあります。

また、農業就業人口は65歳以上の高齢者がその6割を占め、後継者に恵まれないところでは離農とともに
農地や農機具が誰にも使われないでそのままにされていることもあります。
農業を本気でやりたい人とそのような人を受け入れたい農業後継者不足の地域との要求が合致し、さらに自
治体による資金や農地などの援助、技術面でのサポート体制の整った状況で始める農業は、これから農業を
目指す人にとっては大きなチャンスです!

 



  新しい発想で、また一般企業で培ったビジネス感覚で、農業に取り組みたい方!

農業生産法人を設立するためには、一般的な法人設立の手続きに加え農地法上の手続きも必要になります。また、農地を取得する場合にも農地法上の許可を必要とします。

農地を購入したり借りたりする時には、市町村ごとに設置されている農業委員会に煩雑な書類を提出し、面接を受け、農地法3条の許可を受ける必要があります。仮に農地法の許可を受けずに農地の売買や賃借を行った場合、農地法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が課される場合があります。

農業生産法人の設立および農地取得に関する許可申請のサポートをいたします。
 
  宮崎県、鹿児島県ともに日本でも有数の農業県です。温暖な気候と恵まれた立地条件の中で農業を始めませんか?空港にも近く高付加価値の農産品を空路首都圏へ。企画力・マーケティング力次第で販路拡大も可能です。
新しく農業を始めるには資金調達はとても重要です。県・各市町村では新規就農者のための助成・援助を積極的に行っています。それらを上手に活用するためのアドバイス、援助・支援を受けるために必要な提出書類の作成を代行いたします。
また、就農までの情報提供、実地調査など直接現地に行かなくては得られない情報をあなたに代わって収集します。たくさんの情報の中からより安定して就農できるようにお手伝いいたします。
  【宮崎県の農業】
農業は宮崎県の基幹産業です。温暖・多照な気候や標高差を最大限に活用し、多くの作物が生産されています。沿海地域では、施設園芸、早出甘藷、亜熱帯果樹栽培が、西南地域では、露地野菜、畜産、水稲、山間地域では、高冷地野菜、花き、栗、椎茸が栽培されています。特に、ピーマン(全国1位)・大根・きゅうり、豚・肉用牛(全国1位)、ブロイラー(全国2位)が全国有数の産地です。米は、全国一の超早場米のコシヒカリ、普通期水稲ではヒノヒカリが中心です。果樹は、温州みかんを中心で、日向夏・完熟キンカン・完熟マンゴーなどの特産品です。花きは、電照菊、バラ、スイートピー等の桐花類や洋ランの鉢物類が中心です。

【鹿児島県の農業】
鹿児島県は日本本土の西南部に位置し、太平洋と東シナ海に囲まれた南北約600kmにわたる広大な県土を有しています。気候区は温帯から亜熱帯にあたり、年平均気温15〜23度と気温差があり、降雨量も2000〜3000mmまでと地域差が見られ、栽培可能な作物の多いことを裏付けていると同時に多様な農業が展開されています。
生産の内訳をみると畜産では肉用牛・養豚・養鶏・ブロイラー・酪農、野菜ではピーマン・メロン・バレイショ・かぼちゃ・いちご・さつまいもなどが中心です。その他に果樹ではぽんかん・たんかん・びわ・マンゴー、花きでは菊・グラジオラス・テッポウユリなど、また水稲等多種多様な農業が行われています。

  農家の女性グループによるジャム・有機パン・ハム・ソーセージ・お漬物などといった農産加工品や特産品の製造販売は、農業閑散期のサイドビジネス、もしくはボランティア活動的な要素があります。しかし、製品としての評価を受け消費者ニーズも高い商品であれば生産体制を整え、販売数を増やし、結果としてより大きな収入を得ることが可能になります。農家の奥さんたちの片手間の仕事ではなく、自立した女性起業家としての仕事にしてみませんか。

法人化したいけれど何をどうすればいいのか分からない... まずはご相談ください。
起業に関するご相談から、会計・経理、運営に関するアドバイスを行っています。
農地を所有しない形態の法人であれば一般の法人と同じです。
農業法人に関するお問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ。



法人化のメリットを考える場合は、政策的意義や経営上のメリット、制度上や制度外のメリットといった
ようにいろいろの分類の仕方がありますが、ここでは制度上のメリットと制度外のメリットといった観点
から説明することにいたします。

 
 
  経営管理能力の向上
   1.企業経営としての意識が向上し、経営者として効率性の追求・意識改革を促進します
   2.家計と経営が分離され、経営管理が徹底します
   3.企業会計の規則で経営内容の把握が正確となります

  対外信用力の向上
   1.計数管理の明確化や各種法定義務(設立登記、経営報告等)を伴うため、取引上の
    信用力が向上します
   2.法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等が円滑化します
   3.信用の増大により取引の拡大が図られます

  農業従事者の福利厚生の充実
   1.雇用保険等の適用による農業従事者の福利増進します
   2.給与等労務の対価の支払いが確立されます
   3.休日の確保等労働条件の改善が可能です
   4.社会・労働保険の加入で雇用労働の導入や雇用の安定化を図ることができます
   5.社会保険料や労働保険料の法人負担により福利厚生の充実が図られ雇用が安定化します

  法人後継者の円滑な確保や新規就農者の受け皿の役割
   1.法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保することが可能です
   2.就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能力、農業技術の習得が可能です


 
  税制面での優遇
   1.所得が分配され事業主の課税が軽減されます
   2.定率課税の法人税の適用になります
   3.役員や事業者に対し、報酬、給料等の支払いができます
    また、受け取った所得者は給与所得控除が受けられます
   4.役員や従事者に対する賞与は損金として処理ができます
   5.役員や従事者に対する退職金は損金として処理ができます
   6.欠損金、剰余金の5年間繰越控除、繰戻還付ができます
   7.農用地利用集積準備金の適用が受けられます
   8.労務の対価として代表者(役員)家族従事者に対しても報酬、賃金の支払いが可能です

  資金の借り入れ
   1.制度資金の融資限度額の拡大をします
   2.役員が保証人になり資金の借入をすることができます


  税制面でのデメリット
   経営規模が小さいとかえって税負担が増大することがあります。
   個人経営では所得がない場合は所得税等の負担がありませんが、利益がなくても
   最低限地方税の負担(7万円程度)があります
   
   個人所有の農地を法人所有にするには、元の所有者個人に譲渡所得税の負担があります
   法人が構成員等個人から農地を借り入れた場合には、貸付けた者の
   その農地は相続税納税猶予の対象とはなりません

  福利厚生費の負担増加
   雇用保険、社会保険、労働保険等の加入に際し相応の経費が増加することになります

  会計処理の煩雑化
   会計が企業会計規則によるため、計処理、法人税申告書作成等に労力を要します




 

「農業生産法人」とは農地法の許可を得て農業経営を行うために農地を取得したり借りたりできる法人の
ことで、農地を取得しない農業の場合は農業生産法人という農地法上の要件を満たす必要はありません。




  
    商号、本店(事務所)の所在地、事業目的、事業計画、資金計画、資本金、出資者、
    就任予定役員などを決定します。
       
  
    本店を置く同じ市町村内に同じ事業目的ですでに他の会社が類似の商号を使用して
    いる場合には、その商号と誤認するような商号は使用することはできません。
    本店を置く地区町村を管轄する法務局で商号調査簿を調べます。
       
  
    定款や登記申請書には、印鑑登録した実印と印鑑証明書が必要になります。
       
  
    会社の基本的事項を定めた「定款」を作成し、公証人の認証を受けます。
    農業生産法人・農地利用について農業委員会と事前に調整しておきます。
    農事組合法人の場合は公証人の認証は必要はありません。
       
  
    定款で定めた資本金を払い込みます。
       
  
    設立登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請します。
       
  
       
  
       
  



法人の経営は設立登記完了からが本番です。関係各官公署への届出、農地の取得または賃借の農業委員会へ
の許可申請などをお手伝いします。企業会計規則による帳簿作成のアドバイス・代行も行っています。
本業に専念するために、面倒な事務作業は外部へ委託しませんか?事務担当者を雇用するのに比べ、経費も
削減できます。お問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ。


皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒885-0093 宮崎県都城市志比田町9506番地2
Tel.Fax(0986)21ー6716
info@gyousei-asahi.com

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