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農地法
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許可が必要な行為
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許可申請者
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許可権者
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第3条
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自分の農地を耕作する目的で、他人に賃貸借または所有権の移転をする場合
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土地の譲受人・借人(20アール以上耕作している農家)
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農業委員会の許可
※自己の住所地以外の市町村の農地を取得する場合は当該土地所在地の都道府県知事
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第4条
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農地の所有者が自己の農地を農地以外のものにする場合 |
転用をする人(農地所有者) |
都道府県知事
※農地が4haを超える場合は農林水産大臣 |
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第5条
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自分の農地を農地以外に転用するとともに、他人に賃貸借や所有権移転をする場合 |
売主(農地所有者)と
買主(転用事業者) |
都道府県知事
※農地が4haを超える場合は農林水産大臣 |