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2003年度より「支援費制度」が始まりました。これまでの「措置制度」から「利用制度」改めたもので、障害者自らが決定権を持ち受けたい障害福祉サービスを選択し、指定事業者・施設と契約を締結したのちサービスを利用するというものです。
これらの支援費制度でのサービスを利用するには、それぞれの障害特性に応じた利用回数等の上限を記載した受給者証の交付を受ける必要がありますので、まず市町村の窓口に申請の手続きをします。窓口では障害の様子や生活の様子などの聞き取りをし、それをもとに、支給を決めて受給者証を交付します。受給者証を受け取ってから、ヘルパーステーションやデイサービスセンターなどのサービスを行っているところから利用したいところを選び、そこで受給者証を提示し、利用の契約をして、サービスを利用することになります。
このように、支援費制度では障害がある方が、自分でサービスを選び、自分で決めていくことが尊重されます。そしてサービス事業者と対等な関係で契約を結ぶことになります。
福祉サービスを利用した方は、本来その利用料金の全額を支払うべきところを、利用者等の収入や所得税額に応じて決められた負担額のみを支払い、その残額を行政が助成するものです。
身体障害者福祉法
知的障害者福祉法
児童福祉法
(障害児関係のみ)
身体障害者更生施設
身体障害者療護施設
身体障害者授産施設
(政令で定める施設に限る)
身体障害者居宅介護等事業
身体障害者デイサービス事業
身体障害者短期入所事業
知的障害者更生施設
知的障害者授産施設
(政令で定める施設に限る)
知的障害者通勤寮
心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
知的障害者居宅介護等事業
知的障害者デイサービスセンター
知的障害者デイサービス事業
知的障害者短期入所事業
知的障害者地域生活援助事業
児童居宅介護等事業
児童デイサービス事業
児童短期入所事業
市町村に支給申請を行います。
(※18歳未満の児童の場合、申請は保護者が行います)
申請に必要なもの
○申請書
○添付書類
(利用者負担額決定のため、本人及び扶養義務者の収入や課税状況等の把握ができる書類や資料)
○医師の診断書
利用者に対する、支援費支給期間、支給量、利用者負担額を決定します。
決定内容が記載された受給者証を交付します。
利用者は利用したい事業者・施設との間でサービス利用に関する契約を結びます。
利用者は、事業者・施設で受給者証等の書類を提示してサービスを利用します。
契約に基づきサービスを提供します。
利用者負担額を直接、事業者または施設に支払います。
市町村に対して支援費の支払いを請求します。
請求内容を確認の上、支援費を支払います。
対象者/
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方、または知的障害があると判定をうけている
方が対象です。障害の内容や生活状況または介護保険制度の対象者によっては、
制度の対象とならない場合もあります。
あさひ行政書士事務所では、制度の紹介からより上手に利用できるようなアドバイスをいたしております。知っていたらこんなに楽になれた!と、後悔しないように、
お気軽にご相談ください。
皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒899-8603 鹿児島県曽於郡末吉町新町2丁目17-2 和光ハイツ107
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