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痴呆性高齢者・知的障害・精神障害により判断能力が不十分な人を対象とし、法が保護し支えていくための制度です。
判断能力の衰えを感じ将来に対する不安を抱えながらも、具体的に何をしていいのか分からない、財産を守り安心して過ごせるように今のうちから準備したい、など考えている方にはぜひ活用していただきたい制度です。



成年後見制度には、事後的な「法定後見制度」と事前準備的な「任意後見制度」があります。

  

   すでに判断能力が低下し、事後的にとられる措置です。本人の判断能力の程度により、
   「後見」、「保佐」、「補助」の3類型に分けられます。


  
   ご本人の判断能力がしっかりしているうちに「後見人」と「後見に委任する内容」をご自身で
   決定し後見人と任意後見契約を締結しておきます。本人の判断能力が低下し家庭裁判所が
   「任後見監督人(任意後見人の職務内容をチェックする人)」が選任した時点で後見が開始します。
   ご本人の自己意思によって、判断能力の低下後にどういったことを任意後見人にしてもらう
   といった事を決定することができ、ご本人の意思を尊重することができます。




・高齢になり悪徳商法や詐欺事件に巻き込まれないか不安なので、信頼できる人に財産の管理を頼みたい
・現在は健康に暮らしているが、すでに身寄りがないため体が不自由になったときの生活に不安を感じる
・老後は出来るだけ子供たちの負担にならないようにしたい。
 そのための介護・福祉サービスの利用申請や施設の入居等に関することを専門家にお願いしたい
・もし自分が先立った場合、痴呆のある配偶者の世話や介護、財産に関することが心配




 

  任意後見契約
  本人と任意後見人との間で契約を締結します。委任する内容は、本人の判断能力低下後の、本人の生活、療養看護、
  身上看護、財産管理に関する事項を具体的に決定しておきます。この契約は「公正証書」と呼ばれる公証人が作成
  する書面によらなければなりません。

任意後見監督人の選任
  本人の判断能力が低下したら、本人・配偶者・任意後見人等が申立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
  任意後見監督人は任意後見人の職務を監視する役目を持っています。任意後見監督人が選任されると同時に
  任意後見が開始します。任意後見人は契約内容に従い、任意後見事務を行います。

任意後見契約の終了事由の発生
  本人または任意後見人が死亡した場合は契約は終了します。また、家庭裁判所は任意後見人が職務を怠った場合など
  は任意後見監督人の申立を受けて解任します。



任意後見契約公正証書作成の基本手数料
11,000円
登記嘱託手数料 
1,400円
登記所に納付する印紙代
4,000円
任意後見監督人の選任にかかる申立て手数料
800円
登記手数料 
2,000円
任意後見人の報酬
契約によって決定
任意後見監督人の報酬  
その他の事務手数料  



老後の生活に備え、自分自身の意思で選んだ信頼おける人物(任意後見人)に財産管理・生活、介護全般の手配の代行などを依頼しておくことができます。

預貯金などの管理やその処分、また生活全般に関わる商品の購入や支払い、年金の受け取り、または介護サービスを適切に受けているかのチェック、遺産相続など、将来に必要であると思われる事項を自ら選択し、それらについて任意後見人に依頼する内容の契約を交わし、「公正証書」により契約書を作成します。自己の意思が明瞭なうちに、判断能力が不十分になった時の為の生活について備えておくことができるのです。また、ご本人が望むライフスタイルを希望として盛り込んでおくこともできます。

例えば、持ち家を処分して介護老人ホームに入所したいとか、毎月一定額の生活費を預貯金の中から使えるように管理してもらいたいとか、悪徳商法に引っかかったときには解約の手続きをしてもらいたいなど、老後の不安を元気なうちから解消できるのです。

また任意後見人には家庭裁判所と任意後見監督人といった二重の管理監視制度が整っていますので、万が一財産の流用や契約を果たさないといったことがなされた場合には解任させられます。任意後見監督人はいつでも任後見人の職務についてチェックすることができます。
老後の生活に不安を抱えていらっしゃる方は是非ご相談ください。不安を少しでもなくせるお手伝いをいたします。
     


当事務所では成年後見サービスとして以下の提供を行っています。


 ご本人の状況に応じた相談や、要介護認定の申請などサポート。
 制度改正などの情報をお知らせします、またその利用に関するアドバイスをいたします。
 ご本人の意思を残すための「遺言書」作成サポート。

 預貯金通帳・実印・銀行印・印鑑登録カード・キャッシュカード・登記済権利証・
 年金関係書類・保険証書等の保管。
 預貯金通帳に関しては日常生活に必要な少額の金銭の引き出しに必要なものに
 関してはご本人の管理下におくようにすることもあります。
 ご本人の希望により返還はいつでもできますが、悪質な詐欺にあっていないか、
 判断能力の低下による障害などで浪費することがないか、などを調査いたします。

 お預かりしている預貯金の中からあらかじめ決まった額の生活費をお渡しします。
 その他契約内容によって公共料金の支払い、年金等の受領手続き等の代行をいたします。
 不動産やその他重要な財産の処分や、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除の代行を行います。

 ご本人が適切な介護・医療を受けているかのチェックを行います。ケアプランどおりの
 サービスが受けられているか、不当な扱いを受けていないかなどのご本人の権利を守る
 お手伝いをいたします。



人は誰でもいつか死を迎えます。生前そうであった様に死後も自分らしく自分流にありたいと願うのは自然な流れです。親類や友人など親しんだ方々との永遠の別れである葬儀は、故人の思い出となって胸に残るものです。参列された方々にとってあなたとの最後の思い出にとなるご葬儀にも自分らしさを出してみてはいかがでしょうか。
仏式か神式か、自宅葬か斎場葬の指定はもちろんのこと、式で流す音楽、飾り付けるお花、遺影、会葬御礼など。遺影を毎年撮影して準備しておく方は珍しくありませんが、葬儀全体も「こうして欲しい!」との希望をまとめておくこともよいかと思います。
コーラスが趣味の方のご葬儀で、お仲間たちが祭壇横で思い出の曲を合唱したということがありました。故人のお人柄を表現でき、悲しみの中にも心温まる葬儀の形であるかと思います。
当事務所では、ご葬儀に関するこのようなご希望を任意後見契約に盛り込み、提携の専門スタッフによるサポートを行っております。

任意後見制度は、ご本人と任意後見人との契約です。ご本人と面談の上、どのようなサービスを必要とされているのか、希望のライフスタイルはどのようなものなのかなど十分にお打ち合わせをいたします。また、行政書士には守秘義務がございます、安心してお気軽にご相談ください。


皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒899-8603 鹿児島県曽於市末吉町新町2丁目17-2  和光ハイツ107
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