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介護タクシーとは、通院等乗降車介助。利用者に対し、通院等のための乗降車の介助、およびそれに伴う準備や移動の介助等を行うサービスです。

※新規参入の場合 ・ 訪問介護の指定を受ける   
※ホームヘルプサービス事業者 ・ 運営規程の変更等
 


許可を受けた都道府県単位で営業することができます。


申請者が使用権限を有していて、営業区域に設置します。また、建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件。


介護タクシーでは最低車両数は1台です。法人組織だけでなく個人事業者が車両1台から開業することができます。また使用車両についての審査基準の規定は以下のとおりです。
 
車いす、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車またはセダン型等の一般車両(介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車)


原則として営業所に併設。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内に設置します。その他、法令の定める規定による。


申請書提出後に、タクシー事業に専従する役員は役員法令試験を受ける必要があります。
(本試験が省略された地域もあります) 仮に不合格になった場合は申請書類の審査に入ることができません。


原則として営業所又は自動車車庫に併設し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内に設置します。


役員の1名以上を専従者が必要(法人の場合)。運行管理者・整備管理者とも不要ですが、5台以上の場合には必要となります。


2種免許を所有している者。訪問介護員の資格を持っていなければ別に付添人として訪問介護員の同乗が必要となります。


対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があることが必要です。


Q1. 介護タクシー許可申請から開業まで費用および日数はどれくらいかかりますか?
A1. 一概には言えませんが、概算として軽車両一台を新車で購入、改造をしたときの例です。
 
車両費/
約83万円
人件費/
約180万円
燃料費/
約18万円
管理費/
約55万円
保険料/
約15万円
介護タクシーに使用する車両の種類によっても費用はことなります。
またこの他に事務所・駐車場の賃貸料が必要な場合もあります。
おおよそ、
300万円から500万円までの費用を見積もる必要があるといえます。

許可申請の標準処理期間は、2ヶ月と短くなりました。
その後、自動認可運賃の認可に約1ヶ月ほど要します。
事前の準備として必要な資料集め、申請書類の作成は状況に応じて相当の日数が必要となります。
その他、車両の改造・メーター取付けおよび登録などもあります。
許可申請から開業まで約4〜5ヶ月くらいが目安になります。


Q2. タクシー運賃および介護報酬について
A2. 移送にかかる運賃はメーター等(規定の運賃)により利用者本人に請求します。
   その他通院等乗降介助の介護報酬は別途請求することになります。

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