
許可を受けた都道府県単位で営業することができます。
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申請者が使用権限を有していて、営業区域に設置します。また、建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件。
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介護タクシーでは最低車両数は1台です。法人組織だけでなく個人事業者が車両1台から開業することができます。また使用車両についての審査基準の規定は以下のとおりです。
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| 車いす、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車またはセダン型等の一般車両(介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車) |
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原則として営業所に併設。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内に設置します。その他、法令の定める規定による。
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申請書提出後に、タクシー事業に専従する役員は役員法令試験を受ける必要があります。
(本試験が省略された地域もあります) 仮に不合格になった場合は申請書類の審査に入ることができません。
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原則として営業所又は自動車車庫に併設し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内に設置します。
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役員の1名以上を専従者が必要(法人の場合)。運行管理者・整備管理者とも不要ですが、5台以上の場合には必要となります。
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2種免許を所有している者。訪問介護員の資格を持っていなければ別に付添人として訪問介護員の同乗が必要となります。
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対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があることが必要です。
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