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デイサービスとは、要介護状態になったときにも、可能な限り居宅で自立した日常生活を送りながら、デイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供及びこれらの介護や日常生活上の世話、その他の機能訓練を日帰りで行うサービスです。



定員10人前後の小規模デイサービスであれば、施設や設備にかける初期投資も低コストで抑えられます。さらに利用者も確保しやすく、黒字化しやすいことが利点です。つまり小規模な施設で「普通に生活」をするようなデイサービス運営が可能です。利用者側としても自宅にいるようなやすらぎを感じながら、専門スタッフによる柔軟なサービスを受けられることは大きなメリットです。

鍼灸師や柔道整復師は日常的に高齢者を相手にするような職業で、しかも地域密着型のサービスであるので気軽に開業しやすいと言えます。鍼灸やマッサージは高齢者にも人気のあるサービスで、介護保険制度の中では機能訓練士の資格としても使えるという利点があります。
実際に、自宅を改装して併設したり、診療所等の一部を改築し併設したりするパターンが考えられます。

また、デイサービスの基本方針は「社会的孤立感の解消及び精神的負担の軽減を図る」ということも謳われています。家にこもりがちな高齢者の社会参加の場としての面と、また家族は介護から開放されリフレッシュしたり、普段できないことをする時間を持つことができるという面があります。核家族化が進む中、高齢者だけでなくそれらを介護する家族の負担も大きくなりつつあります。介護する側される側双方にとって必要とされるデイサービスは、今後ますます需要が多くなることが見込まれます。






指定事業者としての指定を受けるためには法人であることが必要です。法人には、株式会社、NPO法人、社会福祉法人,合同会社などがあります。

  
  会社設立してから指定事業者の申請をします。
  NPO法人を設立してから指定事業者の申請をします。

  
  定款の「会社の目的」に介護事業に関する記載がない場合は、定款変更をする必要があります。
  定款変更後、指定事業者の申請をします。

会社設立から指定申請までのトータルサポートを行っています。お気軽にご相談ください。



 ・生活相談員(専従で1人以上)
     資格/社会福祉士、
社会福祉主事

 ・看護職員(専従で1人以上)
     資格/看護師、準看護師

 ・介護職員(利用者15人までで専従1人以上、それを超える場合は5人増すごとに1人を追加)

 ・機能訓練指導員(原則1人)
     資格/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
        看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師


 ・管理者(専従かつ常勤で1人)


 ※利用定員が10名以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上にすることが可能。

 ・ 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務所を備えること
 ・ その他の必要な設備
 運営規程等の事項を定め、利用申込者またはその家族に対して
 説明をする必要があります
 ・ 運営規程
 ・ 通所介護計画の作成
 ・ 利用料等の受領
 ・ 緊急時の対応
 ・ 勤務体制の確保など



申請書および添付書類について ...
 
 ・指定居宅サービス事業者指定(許可)申請書
 ・定款、登記簿謄本等
 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ・管理者の経歴書
 ・サービス提供責任者・計画作成担当者の経歴書
 ・事業所の平面図
 ・運営規程
 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ・当該申請にかかる資産の状況
 ・介護給付費算定に係る体制等の状況一覧表
その他状況に応じて添付書類は増えることがあります。
書類作成のみのサポートも行っています。お気軽にご相談ください。



介護福祉士など基盤となる人材を雇い入れた場合には、助成金が支給されます。 その他緒条件がありますが積極的に助成金を活用できるようにしましょう。

   対象となる人材/介護福祉士、社会福祉士、ヘルパー(1級)、看護師など
   助成額/1人当たり1年間140万円(限度)

改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出します。    
助成金を受けるには様々な条件があります。お早目のご検討・ご相談をお待ちしております。



介護事業は「ひと」の力が大きなウェイトを占めており、人材を確保し安定した訪問介護事業を運営していくことが重要な課題です。働き手のやる気と向上心を伸ばし、「人材」から「人財」になるように、労働条件の面でも充実した体制を整える必要があります。小規模な事業者(労働基準法上では常時10人以上の労働者を使用する時には就業規則の作成は義務です)であっても社員に安心して働いてもらうため、またはトラブル回避の為にも「就業規則」を作成し提示しておきましょう。
あさひ行政書士事務所では、介護保険事業開業のトータルサポートを行っております。指定申請のみ、書類作成のみといった場合にも個別対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒885-0093 宮崎県都城市志比田町9506番地2
Tel.Fax(0986)21ー6716
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