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要介護認定を受けた方からの依頼に基づいて、介護サービス計画を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整・斡旋などを行います。利用者はそのケアプランにそって介護サービスを受ける事になります。

ケアプランの作成と、実際にその計画に基づき指定居宅サービスの提供が確保されるよう事業者等と連絡調整、その他要介護者の施設入所に際しその紹介を行うのが居宅介護支援業事業所です。また、要介護者が適切かつ必要なサービスを受けられるようにすることも重要な役割です。



居宅介護支援事業は常勤のケアマネージャー1人で事務所を開くことができるので、初期投資及び運営コストを最低限におさえて開業することができます。
居宅介護支援事業と他の指定事業とを組合わせて運営することにより、業務の幅が広がり利用者確保につながりやすくなります。






指定事業者としての指定を受けるためには法人であることが必要です。法人には、株式会社、NPO法人、社会福祉法人、合同会社などがあります。

  
  会社設立してから指定事業者の申請をします。

  
  定款の「会社の目的」に介護事業に関する記載がない場合は、定款変更をする必要があります。
  定款変更後、指定事業者の申請をします。
会社設立から指定申請までのトータルサポートを行っています。 お気軽にご相談ください。



 ・介護支援専門員 [ケアマネージャー](常勤1名以上)
  ※利用者の数が50人ごとに1名必要

 ・管理者(常勤1名)
  介護支援専門員、他の事業の管理者との兼務も可能
  管理者はとくに資格要件はありません。


 ・事業を行うために必要な区画を有する
 ・居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える
 利用申込者またはその家族に対して、重要事項を記載した
 文書を交付して説明を行う必要があります
 ・内容及び手続きの説明及び同意
 ・利用料等の受領
 ・秘密保持等
 ・運営規定




申請書および添付書類について ...
 
 ・ 指定居宅サービス事業者指定(許可)申請書
 ・ 定款、登記簿謄本等
 ・ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 ・ 管理者の経歴書
 ・ 事業所の平面図
 ・ 運営規程
 ・ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 ・ 当該申請にかかる資産の状況
 ・ 介護給付費算定に係る体制等の状況一覧表
 ・ 市町村並びに他の保健医療・福祉サービスとの連携の内容の書類
その他状況に応じて添付書類は増えることがあります。
書類作成のみのサポートも行っています。お気軽にご相談ください。



介護事業は「ひと」の力が大きなウェイトを占めており、人材を確保し安定した訪問介護事業を運営していくことが重要な課題です。働き手のやる気と向上心を伸ばし、「人材」から「人財」になるように、労働条件の面でも充実した体制を整える必要があります。小規模な事業者(労働基準法上では常時10人以上の労働者を使用する時には就業規則の作成は義務です)であっても社員に安心して働いてもらうため、またはトラブル回避の為にも「就業規則」を作成し提示しておきましょう。
あさひ行政書士事務所では介護保険事業開業のトータルサポートを行っています。指定申請のみ、書類作成のみといった場合にも個別対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

皆様からの相談、メールをお待ちしております!
〒885-0093 宮崎県都城市志比田町9506番地2
Tel.Fax(0986)21ー6716
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