新規事業を起こすにあたり、個人事業の形態をとるか会社組織をとるかの判断は難しい点の一つであります。会社の規模や職種によってその条件は異なりますが、以下に一般的な法人化によるメリットをあげてみました。 なお介護事業などのように「法人格」が必須要件となる事業もあります、要件の再確認をお勧めいたします。 個人で事業を行うよりも「有限会社○○」とか「△△株式会社」といった肩書きが ついていた方が取引先との契約も結びやすく、また組織としての安定感を与えるの で銀行などから融資を受けやすいという現状があります。 社会的信用のある株式会社などは株式の公開などで外部からの出資を募り、多額の 資金調達が可能になります。 個人事業の場合には、事業に伴って生じた借金であっても事業者はその全てにおいて 支払いをしなければならないという「無限」の責任があります。 会社の財産で返済できなければ私財をなげうってでも支払いをしなければなりません。 しかし法人化した場合には、会社の借金は会社のもので、社長・役員個人の借金ではないと いうことになります。社長などは出資金など範囲の「有限」の責任を負うことになります。 規模が小さいうちは個人が有利な場合がありますが、会社が大きくなり、 一般的に所得が1千万以上になれば会社を設立した方が良いとされています。 個人の場合には、所得に応じて税率が高くなる累進課税が採用されますが、 法人の場合は税率が一定です。 また、損失繰越控除も個人事業では3年間で会社の場合は5年間と長くなります。 個人の場合1月から12月までが1事業年度と定められていますが、会社の場合は自由に 決算期を選択することができます。業務内容や繁忙期に合わせて決算期を選択できます。 商号、事業目的、本店所在地などを決める。業種によっては許認可などが必要なものがあります。 許可・登録・免許は開業前、届出は開業後に所定の手続きをとる必要があります。 あらかじめ確認をしておく必要があります。 本店を置く同じ市町村内に同じ事業目的ですでに他の会社が類似の商号を使用している場合には、 その商号と誤認するような商号は使用することはできません。本店を置く地区町村を管轄する 法務局で商号調査簿を調べます。 定款や登記申請書には、印鑑登録した実印と印鑑証明書が必要になります。 会社の基本的事項を定めた「定款」を作成し、公証人の認証を受けます。 定款で定めた資本金の払い込みを行います。 設立登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請します。 会社設立は設立登記が終わりではありません! 会社設立後には税務署、市町村役場、社会保険事務所、ハローワークなどに所定の届出をする必要があります。
諸費用について 株式会社設立 登録免許税/ 150,000円 定款認証料/ 約92,000円 ※ あさひ行政書士事務所では、電子定款認証を取り扱っています 定款認証にかかる費用のうち、40,000円が節約できます
あさひ行政書士事務所では、法人設立に関するご相談から設立後のアドバイスに至るまで、 幅広いサポートを行っています。お気軽にご相談ください。