これまでは株式会社では1千万円、有限会社では3百万円の最低資本金の規制があり、アイディアややる気があっても最低資本金の要件をクリアできないばかりに会社設立ができませんでした。 しかし2003年2月1日より中小企業挑戦支援法が施行され、「創業者」が起業する場合、この最低資本金制度が特例で5年間猶予されて、最低1円からでも会社設立が可能になりました。やる気があっても資金不足でその気になれなかった方も、夢を現実にできるチャンスがやってきたのです。 この特例により設立された会社は「確認会社」、通称「1円会社」と呼ばれています。 確認会社を設立するためには、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受ける必要があります。 事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するもの、とされています。具体的にはサラリーマンなどの給与所得者、学生、主婦、失業者、年金生活者、代表権のない会社役員などです。現在会社の代表をしている方や、個人事業者はこの確認を受けることはできません。但し、役員を辞任、または個人事業を廃業した場合には確認を受けることができます。また、日本国籍のない方でも創業者に該当します。
諸費用について 有限会社設立 登録免許税/ 60,000円 定款認証料/ 約92,000円 株式会社設立 登録免許税/ 150,000円 定款認証料/ 約92,000円