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これまでは株式会社では1千万円、有限会社では3百万円の最低資本金の規制があり、アイディアややる気があっても最低資本金の要件をクリアできないばかりに会社設立ができませんでした。

しかし2003年2月1日より中小企業挑戦支援法が施行され、「創業者」が起業する場合、この最低資本金制度が特例で5年間猶予されて、最低1円からでも会社設立が可能になりました。やる気があっても資金不足でその気になれなかった方も、夢を現実にできるチャンスがやってきたのです。

この特例により設立された会社は「確認会社」、通称「1円会社」と呼ばれています。


確認会社を設立するためには、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受ける必要があります。

事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するもの、とされています。具体的にはサラリーマンなどの給与所得者、学生、主婦、失業者、年金生活者、代表権のない会社役員などです。現在会社の代表をしている方や、個人事業者はこの確認を受けることはできません。但し、役員を辞任、または個人事業を廃業した場合には確認を受けることができます。また、日本国籍のない方でも創業者に該当します。
給与所得者 ・源泉徴収票の写し(直金入手可能なもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し (直金入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
専業主婦 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書(直金入手可能なもの)
学生 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
失業者 ・事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険被保険者離職表の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
年金生活者 ・年金証書の写し
・非課税証明書(直金入手可能なもの)
会社の代表権の
ない役員
・会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
事業を廃止した者 ・廃業届出書の本人控えの写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
会社の代表取締役を
辞任した者
・会社登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)
※表にある書類のうち一つを添付すればよく、表にない書類であっても事業を営んでいない個人であることを証明できる書類であればよい。




 
  最低資本金規制の特例は設立時の最低資本金の規制は緩和されますが、5年以内には株式会社では
  1千万円、有限会社では3百万円の資本金を用意しなければなりません。この増資ができない場合、
  会社を解散しなければなくなりますので将来のことを踏まえた事業計画を建てる必要があります。
  解散するほかに、株式会社であれば三百万円の最低資本金で有限会社への組織変更が可能です。

 
  会社設立後直ちに経済産業局に商号、本店所在地、資本の額などの会社の情報を届出なければ
  なりません。また、それらを記載した書面は経済産業局において公衆の縦覧に供せられます。

 
  毎年度決算後3ヶ月以内に財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益処分案)を経済産業局へ
  提出しなければなりません。また、それらの書面は公衆の縦覧に供せられます。

 
  配当を出すためには会社の純資産が最低資本金を上回ること、という制限が課せられています。
  会社分割・減資に際して、その株主・社員に対して金銭・株式その他の財産を流出させること
  を禁止しています。

 
  確認会社の株主・債権者保護のために、「解散事由」を登記簿謄本に記載されます。






  
    商号、事業目的、本店所在地などを決める。
    業種によっては許認可などが必要なものがあります。許可・登録・免許は開業前、
    届出は開業後に所定の手続きをとるので、あらかじめ確認をしておく必要があります。
       
  
    本店を置く同じ市町村内に、同じ事業目的ですでに他の会社が類似の商号を使用して
    いる場合には、
その商号と誤認するような商号は使用することはできません。
    本店を置く地区町村を管轄する法務局で商号調査簿を調べます。
       
  
    定款や登記申請書には、印鑑登録した実印と印鑑証明書が必要になります。
    早めに印鑑を作成し印鑑証明書をとっておきます。
       
  
    会社の基本的事項を定めた「定款」を作成し、公証人の認証を受けます。
       
  
    経済産業局に申請し、確認を受けます。
       
  
       
  
    設立登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請します。
       
  
    経済産業局へ会社設立届をします。


会社設立は設立登記が終わりではありません!

会社設立後には税務署、市町村役場、社会保険事務所、ハローワークなどに所定の届出をする必要があります。
届出先 届出書類
税務署 法人設立届
給与支払事務所等の開設届出書
青色申告の承認申請書
源泉徴収の納期の特例に関する申請書
市町村役場 法人設立届
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険の被保険者資格取得届
社会保険事務所 健康保険・厚生年金新規適用届
社会保険の被保険者資格取得届

 諸費用について
   有限会社設立  登録免許税/  60,000円 定款認証料/ 約92,000円
   株式会社設立  登録免許税/ 150,000円 定款認証料/ 約92,000円

あさひ行政書士事務所では、法人設立に関するご相談から設立後のアドバイスに至るまで、
幅広いサポートを行っています。お気軽にご相談ください。


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